振替地方債の利子に係る税務上の手続において、特定振替機関等は、非居住者・外国法人や適格外国仲介業者から受け取った非課税適用申告書・異動申告書をその特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に、また、所有期間明細書・源泉徴収の計算の明細書・各人別帳簿に基づき作成した所有期間等を記載した書類を証券保管振替機構に提出することのほか、以下の役割を果たす必要があります。
(1)非課税適用申告書・異動申告書の確認等、各人別帳簿の作成等、所有期間明細書の確認、所有期間明細書の代替書類の作成等
特定振替機関等から口座の開設を受ける場合、これらについては、特定振替機関等が行う必要があります。内容については、適格外国仲介業者の役割をご覧ください。
(2)適格外国仲介業者から通知を受けた場合における各人別帳簿の作成等
適格外国仲介業者から各人別帳簿の記載事項について通知を受けた場合には、その都度、各人別(適格外国証券投資信託の場合は、受託者の各人別及びその適格外国証券投資信託別)に、通知を受けた事項について帳簿に記載又は記録し、記載又は記録した日の属する年の翌年から5年間保存しなければなりません。
(3)特例書類の提出
振替国債等や特定振替社債等に係る確認を受けた振替口座において最初に振替地方債の振替記載等を受ける場合において、これらの確認の際に本人確認を行った特定振替機関等又は適格外国仲介業者の上位機関である特定振替機関等は、非居住者・外国法人の氏名・名称その他の事項を記載した書類(「特例書類」という。)をその特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出することができます。この場合には、その非居住者・外国法人の非課税適用申告書の提出は不要です。
なお、提出したときは、その日以後遅滞なく、その旨を非居住者・外国法人に通知しなければなりません。
(4)適格外国仲介業者から所有期間明細書・各人別帳簿に基づき作成した所有期間等を記載した書類の提出を受けた場合における確認
適格外国仲介業者から所有期間明細書又は各人別帳簿に基づき作成した所有期間等を記載した書類の提出を受けた場合には、これらに記載された事項を各人別帳簿により確認しなければなりません
(5)支払調書の提出
源泉徴収の計算の明細書を提出している特定振替機関等は、利子の支払に関する支払調書を、原則として、その利子の支払日の属する年の翌年1月31日(一定の要件を満たす場合には、支払日の属する月の翌月末日)までにその特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。なお、税務署長の承認を受けた場合には、支払調書を光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクにより提出することができます。
(6)非課税区分口座の設定を受ける場合の手続
特定振替機関等に非課税区分口座を設定する場合には、その特定振替機関等は、各人別帳簿に、一定の事項を記載又は記録し、保存する必要があります。具体的な内容については、非課税区分口座の設定をご覧ください。
(7)適格口座管理機関である場合の役割
特定振替機関等が適格口座管理機関である場合、以下の役割を果たす必要があります。
・源泉徴収の計算の明細書に係る情報の確認
適格外国仲介業者が源泉徴収の計算の明細書をその上位機関である特定振替機関等及び証券保管振替機構を経由して発行体に提出している場合に、適格外国仲介業者から一定の事項に関して通知を受けたときは、その通知事項を確認しなければなりません。
・非課税区分口座の設定に係る情報の確認等
非課税区分口座の設定に係る適格外国仲介業者から受けた情報の確認、適格外国仲介業者への情報の通知に関する具体的な内容については、非課税区分口座の設定をご覧ください。 |