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| Q1 |
民間企業と同じで、財政状況の悪い地方公共団体ほど信用力に問題があるのではないですか? |
| A1 |
地方債は、当事者間で合意した場合等を除き、当初の約定通り支払われるものであるというのが政府見解です。現行の地方債制度においては、地方財政計画の策定及び地方交付税の算定を通じて、元利償還に要する経費について所要の財源を確保するとともに、実質公債費比率等の財政指標が一定基準を超える地方公共団体について、段階的に早期是正措置としての起債許可制度、財政の早期健全化制度、財政再生制度を設けており、発行体である地方公共団体の財政状況の悪化が生じた場合であってもこれらの制度により確実に元利償還が行われます。 |
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| Q2 |
地方公共団体も民間企業のように破産をするのですか? |
| A2 |
地方公共団体は、民間企業とは異なり、破産法の適用がなく、現行法制上は、破産することはありませんし、何よりも、平成21年4月に、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が施行され、@地方公共団体の財政の健全性に関する複数の比率(そのうち将来負担比率は地方公社や第3セクター等の将来負担も含めて算定)の公表、A財政状況の悪化により比率が一定の基準以上となった場合には財政の早期健全化又は財政の再生を図るための計画の策定、を義務づけており、深刻な財政悪化は未然に防がれる制度となっています。 |
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| Q3 |
第3セクターや土地開発公社の債務が地方公共団体の財政運営に悪影響を及ぼすのではないですか? |
| A3 |
第3セクターや土地開発公社の債務について、地方公共団体は出資や債務保証等を行っており、その財政運営に影響を及ぼす可能性がありますが、新たに制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」のもとで、こうした債務を含めた実質的な負債に係る指標を整備し、その情報開示や指摘に応じた早期健全化措置により地方公共団体の財政運営の健全性の確保を図ることとしています。 |
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| Q4 |
各発行団体が個別に条件交渉を行うことにより、地方公共団体間の資金調達コストに差がついていますが、これは信用力に差があることを意味するのではないですか? |
| A4 |
地方債は、どの地方公共団体が発行するものも、課税権や財源保障制度、早期是正措置としての起債許可制度、財政の早期健全化制度、財政再生制度を通じて確実に元利償還が行われる仕組みとなっています。各発行団体は、資金調達コストを最小限とするための効率的な資金調達手段を組み合わせて選択していますが、市場公募地方債の条件交渉を個別に行うことによって、各発行体の信用力に影響が及ぶことはないと考えています。 |
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| トピックス 日本銀行の適格担保の範囲の拡大について |
| 日本銀行の適格担保取扱基本要領の一部改正(平成21年4月7日決定)により、従来から対象とされてきました市場公募地方債等に加え、以下の(1)及び(2)の適格基準を満たす地方公共団体に対する証書貸付債権が、新たに適格担保の対象とされました。
[1]入札等の貸付条件の決定方法、債務者における公募地方債の発行実績等を勘案して、日本銀行が適格と認めるものであること
[2]残存期間が10年以内のものであること
また、これまで、証券方式による非公募地方債については、発行年月が同じである市場公募地方債と表面利率が一致すること等の条件を満たすものに限り、適格担保の対象とされてきましたが、このたび、平成16年4月以降に発行された証券方式による非公募地方債については、発行年月が同じである市場公募地方債との表面利率の差が4ベーシスポイント(0.04%)のものまで、適格担保の範囲が拡大されました。 |
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