要件
- 証券保管振替機構を通じて決済が行われるもの。
- 非居住者等が適格外国仲介業者又は特定振替機関等を通じて保有しているもの。
- 非課税適用申告書等を提出すること。
租税特別措置法第5条の2の改正に伴い、非居住者及び外国法人は、一定の要件を満たせば、平成20年1月1日以降に支払われる振替地方債の利子については、非課税措置が適用されることとなった。それ以前は、非居住者等が受け取る本邦地方債の利子については、基本的には15%の源泉徴収が行われてきた。
平成22年6月より、非居住者等の受け取る振替地方債の利子に係る非課税手続きの簡素化及び非課税対象者等の拡充として
などが実現されることとなった。
また、地方公共団体金融機構債等の利子等についても非課税の対象となった。
以上のような非課税措置の簡素化・拡充への取組が、海外投資家の呼び水となることで、地方債市場の活性化につながることが大きく期待される。
手続きの詳細については下記ウェブサイトをご参照ください。