地方債協議制度への移行
地方債は本来、各地方公共団体が議会の議決を経て、自らの責任と判断に基づいて発行する独自財源ですが、戦後復興時の社会情勢や資金需要の実勢、地方公共団体間の財政基盤の格差などを考慮し、「当分の間」の措置として、許可制度がとられてきました。
しかし、昨今、国と地方との役割分担を明確にし、地域の実情やニーズに適った個性的で多様な行政を効率的に展開するといった観点等から、住民に身近な行政を出来る限り身近な地方公共団体において処理することを基本とする地方分権の推進が図られ、国においては、総合的かつ計画的な推進を図るための法制上、財政上の措置等が講じられており、その中で、地方債制度についても許可制度を廃止し、平成18年度から事前協議制度への移行が図られました。
これは、許可制度が果たしてきた適正な資金配分や資金需給の調整など総合的見地からの調整機能や、地方債全体の信用維持のための財政健全性の審査機能などの役割を担保しながら、地方債の発行を原則自由化するもので、地方公共団体の責任と判断のもと、地方債の発行条件の改善を図るとともに、地方債市場の整備育成、地方債証券の流通性の向上、資金調達方法の多様化や共同発行の促進に努めていくことを目的とされているものです。
地方債協議制度の概要は以下のとおりです。
- 協議
- 地方公共団体は、地方債を発行する場合には、都道府県・指定都市にあっては総務大臣、市町村・特別区等にあっては都道府県知事に協議しなければなりません。
- 同意のある地方債に対する公的資金の充当
- 地方公共団体は、協議において総務大臣又は都道府県知事が同意をした地方債についてのみ、公的資金を借り入れることができます。
- 同意ある地方債の元利償還金の地方財政計画への算入
- 総務大臣又は都道府県知事が同意をした地方債についてのみ、その元利償還金が、地方財政計画に参入されます。
- 同意のない地方債を発行する場合の議会報告
- 総務大臣又は都道府県知事の同意を得ないで、地方債を発行する場合には、地方公共団体の長は、あらかじめ議会に報告しなければなりません。
- 同意基準及び地方債計画
- 総務大臣は、毎年度、協議における同意基準及び地方債計画を作成し公表します。 なお、協議制度に移行した後のも、以下の地方公共団体については、例外的に国による関与が行われます。
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