地方分権の意義

地方分権の推進とは

  地方自治の実現を図っていくこと
  ★地方自治は民主主義の原点★
  ★地方自治は戦後の日本国憲法で章を設けて保障★
  ★地方自治の基本(地方自治の本旨)★
住民自治: 住民自らが自らの地域のことを考え、自らの手で治めていくこと
団体自治: 地域のことは、地方公共団体が自主性・自立性をもって、自らの判断と責任の下に地域の実情に沿った行政を行っていくこと
・ 地域の行政は、地域の住民が自分たちで決定し(自己決定)、その責任も自分たちが負う(自己責任)という行政システムを構築
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・ 全国的な統一性や公平性を重視する「画一と集積」の行政システムから住民や地域の視点に立った「多様と分権」の行政システムに変革
新時代にふさわしい地方自治の確立

地方分権の今日的な要請

中央集権型行政システムの制度疲労


○権限、財源、人間、情報を中央に過度に集中させ、地方の資源、活力を奪う


○全国画一の統一性と公平性を重視するあまりに、地域的な諸条件の多様性を軽視

 

新たな時代の状況と課題に的確に対応するため、

地方分権の推進が必要

 

地方分権が推進されると

 

  • ・身近な地方公共団体で、住民が自主的にまちづくりなどの仕事を決めることができるようになります。
  • ・ 国、都道府県、市町村のそれぞれに役割と責任の範囲が明確となり、責任逃れができなくなります。
  • ・ 国の画一的な基準や各省庁ごとの「たて割り行政」にしばられず、地域の実情やニーズに適った個性的で多様な行政を展開することができるようになります。
  • ・ 国の地方自治体に対する手続き、関与等が必要最小限のものとなり、労力・経費等が節減されるとともに、住民にとっても事務処理手続きが簡素化されます。

 

地方分権推進法の仕組み


 

地方分権を担うための行政体制の整備

・地方分権型の行政システムへの転換に対応した、新たな役割を担うにふさわしい地方行政体制の整備を支援 ・積極的な行政を展開していくためにも、地域づくりの主体である市町村が、市町村合併によりその行政能力を強化していくことも重要
平成6年に制度化された広域連合制度の積極的な活用を推進 平成7年に改正された「市町村の合併の特例に関する法律」(合併特例法)により、自主的な市町村合併を積極的に推進(市町村の合併)

○ 地方分権推進計画(平成10年5月29日閣議決定)(抜粋)

第4 国庫補助負担金の整理合理化と地方税財源の充実確保

4地方税財源の充実確保

(3) 地方債

ア 地方債許可制度については、地方公共団体の自主性をより高める観点に立って廃止し、地方債の円滑な発行の確保、地方財源の保障、地方財政の健全性の確保等を図る観点から、地方公共団体は国又は都道府県との協議を行うこととし、協議制度に基づく地方債制度の主な内容については次のとおりとする。

また、地方債制度及びその運用の公正・透明性の確保を図る観点から、これらについてできうる限り法令化することとする。

(ア) 地方公共団体は、地方債を起こし並びに起債の方法、利率及び償還の方法を変更しようとするときは、あらかじめ自治大臣と協議することとする。

市町村との協議については、都道府県の法定受託事務として行う。

(イ) 地方財政法第5条で定める地方債をもって財源とすることができる事業の範囲について法令で一層の明確化を図るとともに、自治大臣は、協議において同意をする基準を定め、あらかじめ公表する。

(ウ) 自治大臣の協議は、地方公共団体に関して、全国的な観点からの「資金の配分・調整」及び「地方交付税措置との調整」、等を主たる目的の一つとして行うものであることから、同意した地方債についてのみ、政府資金等公的資金を充当するとともに、元利償還金について地方財政計画や地方交付税制度を通じた財源措置を行う。

(以下略)

地方債の協議制度への移行

○ 地方分権一括法の施行に伴い、平成18年度から、地方公共団体の自主性をより高める観点に立って地方債許可制度は廃止され、地方債の円滑な発行の確保、地方財源の保障、地方財政の健全性の確保等を図る観点から総務大臣又は都道府県知事と協議を行う制度に移行した。(詳細は「地方債の概要」の「地方債の安全性」を参照)

 

※ 詳細は総務省HP 地方分権 へ